熊本で不動産売買・住み替えのご相談は、熊本のグッドサポート不動産
 

『不動産の無料相談』受付中

   

不動産売却・購入【仲介業と仲介手数料】


カテゴリ:不動産売却|基礎知識, 中古住宅・マンション|基礎知識

土地や中古住宅、中古マンションなど、不動産を購入するときは、

通常、仲介業を行っている不動産業者に依頼をするかと思います。

 

そして、契約・決済が成立すれば成功報酬として

買主は「購入を仲介した不動産業者」に仲介手数料を支払うことになります。

 

d4fc1d136b73f8d7f10f7248235c1b7e_s

 

土地や一戸建て、マンションなど、不動産をするときは

通常、仲介業を行っている不動産業者に売却査定を行い、売却の依頼をするかと思います。

不動産売却【売却査定】とは

 

尚、売主が不動産を売却する際は、不動産業者と結ぶ契約として、媒介契約を結びます。

不動産売却【媒介契約の種類】

 

そして、その後買主が決まり、売買契約・決済が成立すれば成功報酬として、

売主は「売却を依頼した不動産業者」に仲介手数料を支払うことになります。

 

 

尚、専属専任媒介専任媒介不動産業者と売却の媒介契約を結んだ場合、

不動産業者は、レインズという【不動産情報ネットワークシステム】への登録が義務付けられています。

 

レインズとは、国土交通大臣指定の【不動産業者だけが使えるインターネット物件検索システム】 です。

【レインズ/REINS】とは

 

84cc313b6e29984797196850c9c0f275_s

 

一般媒介で媒介契約を結んだ場合は、任意でレインズに登録が出来ます。

 

このレインズに登録すると、不動産業者同士の売却物件情報・賃貸物件情報が、

インターネットで互いに共有出来るようになり、

 

不動産業者は、他社が扱っている物件情報を、自社のお客様に紹介できるようになります

 

売主としては、物件情報を探している人の目に

多く触れるため、早期の売却が実現でき、

 

買主としては、物件情報を探し求めて、

不動産業者を渡り歩かなくても良いメリットがあります。

 

多くの不動産業者は、ここから物件情報を入手してお客様に紹介しているのです。

不動産業者同士はライバルでもあり、ご成約に向けての協力者でもあります。

 

このように不動産業は、持ちつ持たれつの関係で成り立っています。

 

売主から見ると、レインズに物件の登録をしていれば売れる機会は失われないのです。

 

また最近のお客様は、自宅や職場、通勤時間などに、

スマートフォンやパソコンなどを利用して「不動産情報サイト」を見て物件探しを行うことが多いものです。

 

その為、多くの不動産業者は売り物件をアットホームなど「不動産情報サイト」に登録して、

より幅広く買主や他の不動産業者に物件を紹介しています。

 

6ff6f06abd91409354810a8cdebcae40_s

 

一般の方から見た不動産業者のイメージは、

不動産業者によって持っている物件の量に差があると思われています。

 

実際は情報量の差は、そこまで違いはありません。

 

なぜなら、どの不動産業者でもレインズを利用していることが多いからです。

 

例えばお客様がインターネットや現地看板などで希望の物件を見つけて、

まだ物件の問い合わせをしていない段階なら、

 

信頼できる不動産業者に「この物件を仲介してもらいたい」と依頼をすると、

その不動産業者は断ることなく、レインズなどを通してその物件を仲介してくれるでしょう。

 

20e604722cc4c999c9aa83039e8a3ee9_s

 

一般の方によく知られていない

不動産仲介の仕組みをご理解していただき、

より良い物件の購入や売却のお役に立ててもらいたいと思っております。

 

次に、「仲介手数料の金額」と「仲介手数料の支払い」をご紹介しておきます。

 

  仲介手数料の金額

 

まずは、仲介手数料の金額についてご説明いたします。

売買の場合の仲介手数料は、売買価格の金額区分ごとに上限が定められています。

売買価格 仲介手数料
200万以下の金額 取引額の5.5%以内
200万を超え400万以下の金額 取引額の4.4%以内
400万を超える金額 取引額の3.3%以内

※消費税及び地方消費税を含む仲介手数料です。

上記のようにいちいち価格を3つに区分けして計算するのは面倒ですので、

 

400万を超える物件の場合は、以下の連算式】を用いて仲介手数料を算出いたします。

 

売買価格×3%+6万円×消費税仲介手数料

※消費税及び地方消費税を含む仲介手数料です。

 

 

例えば、1,000万の売買価格の土地の仲介手数料の上限は、

1,000万×3%+6万円×消費税=39万6000円となります。

 

 仲介手数料の支払い

 

では次に、仲介手数料の支払いについてご説明いたします。

上記の方でも既にご説明しておりますが、

 

不動産購入の時、契約が成立すれば買主は、

「購入を仲介した不動産業者」に仲介手数料を支払います。

 

不動産売却の時、契約が成立すれば売主は、

「売却を仲介した不動産業者」に仲介手数料を支払います。

 

 da855702e949f2eabc2862fc66a8da6d_s

 

では一つの物件において、

買主が依頼している不動産業者Aと、

売主が依頼している不動産業者Bとの間で、

不動産売買契約が成立した場合の仲介手数料の支払いは下記のようになります。

 

不動産業者Aは買主から、

不動産業者Bは売主から、

それぞれ約3%の仲介手数料を受け取る形となります。

 

この形態を不動産仲介の業界では、「分かれ」 や「片手」と言っています。

 

では次に一つの物件において、

買主が依頼している不動産業者Aと、

売主が依頼している不動産業者Aが

同一の不動産業者で不動産売買契約が成立した場合の

仲介手数料の支払いは、下記のようになります。

 

不動産業者Aは買主、売主

それぞれから約3%の仲介手数料を受け取る形となります。

つまり合計約6%の仲介手数料を受け取ることができます。

 

この形態を不動産仲介の業界では、「両手」 と言っています。

 

つまり、一つの物件での不動産売買契約で、

仲介業をしている不動産業者が受け取る仲介手数料は、

約3%または約6%となります。

 

以上が不動産売買の仲介と仲介手数料についてまとめた内容となります。

参考にしていただければと思っております。

 

 

グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建取引業協会会員

ホームに戻る