通常、住宅ローン減税(住宅取得控除)が適用になるのは、
中古住宅の場合は築20年以内(非耐火建築分物)、
中古マンションの場合は築25年以内(耐火建築物)が対象となります。
しかし、ある一定の条件を満たせば、
中古住宅で築20年以上を超えている物件、
中古マンションで築25年を超えている物件でも
住宅ローン減税の対象になります。
それは、耐震基準適合証明書がある場合です。
平成17年度の住宅関係税制改正では、中古住宅の流通を促進、
良質な中古住宅ストックを形成することを目的とし、
住宅ローン減税などの税制特例においても、
「古くても耐震性を満たす中古住宅」については、
築後経過年数要件を撤廃しました。
これにより、
築20年以上の木造住宅、
築25年以上のマンションでも
新耐震基準を満たしていることを証明しているものを取得した場合、
各種税制特例を受けられるようになりました。
それを証明するのが耐震基準適合証明書です。
耐震基準適合証明書の発行は、
契約後、引渡し前(所有権移転登記前)であることが条件となっています。
耐震基準適合証明書の発行には、
登録済の設計事務所に所属する建築士か、指定確認検査機関、
指定住宅性能評価機関などに依頼をして耐震診断を行って頂く必要があります。
その診断によって、その建物が新耐震基準を満たすと確認された場合は、
耐震基準適合証明書が発行されるようになります。
マンション(共同住宅)の各住戸の取得に際して税制特例を受ける場合は、
当該住戸を含む建物全体について耐震基準に適合することの証明が必要になります。
中には、基準を満たすことを証明しずらいこともあります。
現地では耐震壁の確認が物理的に出来ないこと多いので、
設計図書で筋交いの確認をしなければなりませんが、
その設計図書が無いことが多いため、証明しずらいくなります。
比較的、耐震基準適合証明書を取得しやすい中古住宅は、
昭和56年以降に新築された木造2階建て(又は平屋建て)で、
新築時の設計図書が残されているものです。
耐震適合証明書のメリット
■ 住宅ローン減税の適用
平成30年入居…控除期間10年、対象となる借入残高4,000万、控除率1%、最大控除額400万
■中古住宅購入時の登録免許税が減額
・建物所有権移転 2.0%→0.3%
・抵当権設定 0.4%→0.1%
所有権移転登記前に、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
■ 中古住宅購入時の不動産取得税が減額
・土地 (※)45,000円以上軽減
・建物 築年数によって変動
45,000円または、敷地1㎡当りの価格(平成27年3月31日までに取得の場合、1㎡当りの価格の2分の1に相当する額)×
住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡を限度)×3%
■ 地震保険割引
耐震基準適合証明書の発行により、耐震診断割引を申し込むが出来ます。
これにより地震保険料を10%割引となります。
グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員