熊本で不動産売買・住み替えのご相談は、熊本のグッドサポート不動産
 

『不動産の無料相談』受付中

   

不動産売却【媒介契約の種類】


カテゴリ:不動産売却|基礎知識

不動産の売却に伴う媒介契約は、自分が希望する仲介のサービス内容と

その対価である仲介手数料などを契約で明確にすることで、

仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。

 

仲介の依頼を受けた不動産業者には、媒介契約の締結が法的に義務付けられています。

尚、媒介契約の種類には3種類あります。

 

・専属専任媒介

専任媒介

一般媒介

 

cd7598445245e893e5c7326b88db5732_s

 

ここでは、3種類ある媒介契約の特徴をそれぞれご紹介していきます。

 

 専属専任媒介とは

 

専属専任媒介とは、仲介を「1社の不動産業者」にのみ依頼する契約で、

他の不動産業者に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。

 

また自分で見つけた相手方(親戚知人と直接交渉した場合など)についても、

依頼した不動産業者を通して取引することが、契約で義務付けられています。

 

このように、専属専任媒介は、売却活動全般を1社に任せる契約です。

 

■ 専属専任媒介の特徴

・他社へ重ねての仲介の依頼×不可

・自ら探索した相手方との直接契約×不可

・媒介契約の有効期間…有効期間は3ヵ月以内(契約更新の場合も3ヵ月以内)

・指定流通機構(レインズ)への登録期日…媒介契約締結から5日以内

・業務処理状況の報告義務1週間に1回以上

 

 専任媒介とは

 

専任媒介とは、専属専任媒介と同じく、

仲介を「1社の不動産業者」にのみ依頼する契約でですが、

 

自分で見つけた相手方(親戚知人と直接交渉した場合など)とは、

不動産業者を通すことなく契約をすることができます。

 

■ 専任媒介の特徴

■他社への重ねての仲介依頼…不可×

■自ら探索した相手方と直接取引…可○

■媒介契約の有効期間…有効期間は3ヵ月以内(契約更新の場合も3ヵ月以内)

■指定流通機構(レインズ)への登録期日…媒介契約締結の日から7日以内

■業務処理状況の報告義務…2週間に1回以上

 

 一般媒介とは

 

一般媒介契約とは、「複数の不動産業者」に同時に仲介を依頼することができる契約で、

 

自分で見つけた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、

不動産業者を通すことなく契約をすることができます。

 

尚、一般媒介には、「明示型」と「非明示型」があります。

 

「明示型」 の場合は、他の不動産業者への

同時依頼を契約で認めつつも、仲介を依頼した不動産業者には、

他にどの不動産業者へ仲介を依頼しているかを通知する必要があります。

 

一方で、「非明示型」の場合は、他の不動産業者に

重ねて仲介を依頼しているのか、あるいはどんな会社に依頼しているかを

不動産業者に通知する必要がありません。

 

■ 一般媒介の特徴

・他社への重ねて仲介依頼…可○ (明示型の場合は、他社へ重ねて依頼した場合は通知義務あり)

・自ら探索した相手方との直接取引…可○

・媒介契約の有効期間…法令上の制限はない(ただし、行政の指導では3ヵ月以内)

・指定流通機構(レインズ)への登録期日…法令上の義務はない(任意で登録は可能)

・業務処理状況の報告義務…法令上の義務はない(任意で報告を求めることは可能)

 

 

グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員

ホームに戻る