お子様が小・中学校に入学する時は、
現在住んでいる地域の教育委員会が入学する学校を指定します。
私が住宅会社の営業職時代、
お子様が小・中学校の入学を控えていらっしゃるご家庭で、
建築予定地と現在住んでいる地域の「学校区」が違う場合がありました。
このような場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
参考としてご紹介いたします。
まず早めに教育委員会の担当部署に相談
教育委員会から転居先の建築地の小・中学校に入学を認めてもらうには、
まずは教育委員会の担当部署に相談を行うことから始まります。
そして必要条件として、住宅の新築等でおおむね6ヵ月以内に
「転居が確実と分かる書類」の提出を求められるかと思います。
転居が確実と分かる書類とは、
建築確認通知書や建物の売買(請負)契約書の写しなどのことをいいます。
つまり早めに建築確認を済ますのか、
建物の売買(請負)契約の締結を行うことが出来れば、
建築地に転居せずとも、転居先の小・中学校に入学が出来るようになります。
その他にも、
・市外に引越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている市内の学校で卒業したい。
・諸事情などにより、祖父母の家から通学することになり、その区域の学校に通学したい。
などの指定校変更、区域外就学は、
教育委員会が相当と認める場合には、通学する学校を変更することを認めています。
詳しくは最寄りの教育委員会にお問い合わせください。
グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員