相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、
その不動産の登記名義を被相続人から相続人の名義に変更する登記のことです。
不動産の相続登記は、
遺言による場合
遺産分割協議による場合
法定相続による場合があります。
通常は、相続人全員で話し合いをして、誰の名義にするか決める遺産分割協議により、
遺産分割協議書を作成して相続登記をする場合が多いですが、
遺言書による相続登記も増えてきております。
原則的に遺言書がでてくれば、まず遺言書を優先して相続登記をします。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことで相続人全員の合意で相続登記ができます。
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合は、
相続人それぞれの法定相続分での相続登記をすることになります。
遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行なうことで
遺言書と異なる形で不動産を相続登記をすることができる場合があります。
相続登記を放置した場合のデメリット
相続登記は、法律上の期限を決められているわけではありません。
もちろん罰則もありません。
ただし、相続登記を放置しておくと、さまざまなデメリットがあります。
■ 不動産を売却することができない
相続登記をして名義変更していないと、相続人は不動産の所有者としてその不動産を
売却したり、貸したり、担保設定したりすることができません。
また相続登記をしなければ正式に所有者とはなれない為、法的に保護を受けられません。
■ 相続人同士でモメてしまうことも
相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると
別の法定相続人が登場したりと、相続手続きがとても複雑になります。
法定相続人も通常の相続よりも多く登場することで、
相続人同士がモメてしまって、遺産分割協議の話し合いはまったく進まなかったり、
たった一人の相続人が協力してくれないばかりに、
相続登記の手続きが進まず、何年もかかって話し合いをしたり、
それでも解決せず家庭裁判所で調停や審判を行ったりと、相当な時間と手間がかかることになります。
以上のことから、
不動産の所有者が亡くなった場合は、相続登記を放置せずに、
できるだけ速やかに相続登記をすることをおすすめいたします。
相続登記の義務化 令和6年4月1日から
法律改正により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、
所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは令和6年4月1日以前に相続の開始があった場合も適用されます。
原則、施行日の令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万以下の過料が求められる可能性があります。
現在、相続登記をしていなくても罰則はありませんが、
令和6年4月1日以降は義務化となりますので注意が必要です。
グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員