よく分譲地の広告チラシには
「建築条件付き」という表示がなされています。
この建築条件付きとはいったいどんな条件なのか、
よく分からない方もいらっしゃいます。
そこで今回は、建築条件付きの土地についてご紹介させていただきます。
分譲地の建築条件付きとは
どういう条件の土地かと言いますと、この土地を購入した場合は、
あらかじめ指定されている施工業者(分譲住宅会社)が
建築をすることを条件として販売されている土地のことをいいます。
もっと簡単に言いますと、
この土地で家を建てる場合は、
「○○住宅会社で建てなければならいない」という条件のことです。
建築条件付き土地の特徴
建築条件付きの土地は、原則として
土地を契約してから一定期間(3ヵ月程度)内に、
指定された建築会社と建築工事の請負契約を締結することが条件となっています。
この期間内に建築工事の請負契約が成立しない場合には、
土地の売買契約が解除されます。
また、土地の売買契約に伴って支払った手付金は返金されます。
建築条件は外せるの?
そもそも建築条件付き土地というものは、土地を出来るだけ安くお客様に提供し、
土地での利益を見込まない代わりに、建築費で利益を確保しようというものが多いです。
条件を外して土地だけを販売した場合、
建築会社はほとんど利益がない状態です。
たとえばお客様が建築費の利益を出してでもその土地を買いたい場合に、
売り手がOKをすればもちろん建築条件は外せます。
私自身、注文住宅営業時代に1度だけ建築条件を外すことが出来ました。
それは、土地の売主業者と建築会社が別会社の場合でした。
少し土地代が高くなりましたが、お客様は大変喜ばれていました。
ただどんなにお金を積んでも
建築条件は外せないというのが現実です。
それは分譲会社は、お客様が気に入っていただける分譲地を、
精一杯探して、手間暇かけて造成販売しているんです。
また分譲会社としてのプライドもあります。
このことを分かっていただければ、建築条件を外すということは
現実難しいものとご理解してもらえればと思っています。
グッドサポート不動産 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員